平成29年度
 
 
 
滝ノ水中学校いじめ防止基本方針
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 基本理念
  いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又 は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
  本校は、上記のことを踏まえ、また、本市学校努力目標である「夢に向かいともに歩む」の実現を目指して、以下の点を旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

 ○ 全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことがで
  きるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにする。
 ○ 全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがな
  いよう、「いじめは、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許さ
  れない行為である」ことについて、生徒が十分に理解できるようにする。
 ○ いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であること
  を認識し、教育委員会・家庭・地域・関係機関等との連携の下、いじめの
  問題を克服することを目指す。
 
 
2 校内体制
 ・ 校長をいじめ防止対応の責任者とし、「いじめ・問題行動等対策委員会」を中心として教職員間の緊密な情報交換や共通理解の徹底を図り 、一致協力して対応する体制で臨む。
 ・ いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、 学校全体で組織的に対応する。
 ・ 「いじめ・問題行動等対策委員会」の構成員
   校長・教頭・教務主任・学年主任・生徒指導主事・保健指導主事
 教育相談担当・養護教諭・当該生徒の担任、顧問・子ども応援委員会コーディネー ター ・スクールカウンセラー
 
3 教職員一人一人の心構え
 ・ 教職員一人一人が人権意識をもつ。
 ・ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長した りすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。
 ・ 生徒とふれあう時間(放課・昼食・清掃・授業後などの時間)をできる限り多く取る。
 ・ 生徒の話に耳を傾け、親身になって対応し、生徒が何でも相談できる信 頼関係を築く。
 ・ いじめを見過ごしたり、気付きながら見逃したり、相談を受けながら対応を先延ばしにしたりしない。
 ・ いじめ(特に、暴力を伴わないいじめ)は、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、ささいな兆候であっても、   早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知する。
 ・ 暴力的な行為など「目に見えるいじめ」を目撃した場合は、速やかに止めるなどの指導を最優先させる。
 
 
 
−1−
4 未然防止の取組
 ・ 学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己肯   定感・自己有用感が高まるよう努める。
 ・ 生徒の心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づく  りを行う。
 ・ 集団の一員としての自覚や自信を育むとともに互いの違いことにより、いたずらにストレスにとらわれることなく、互いを認め合える人間関係  ・学校風土をつくる。
 
 (1) 道徳教育・人権教育
   ・ 「一人一人を大切にする」「相手の立場になって考える」「自分がされたくないことは相手にもしない」等、他を思いやる心、自他の生命を    大切にする心を育むとともに、「死ね」「うざい」「きもい」など、人権意識に欠けた言葉遣いに対する指導の徹底に努める。
 (2) 授業づくり
   ・ 「わかる授業」「一人一人が参加・活躍できる授業」づくりに向け、教師一人一人の授業力向上に努める。
   ・ 公開授業等により、互いの授業を参観し合う機会を位置付けるよう 努め、教科の観点からだけでなく、生徒指導の観点から授業を参考       にし合うようにする。
 (3) 集団づくり
   ・ 社会体験や交流体験の機会を計画的に配置し、他の生徒や大人との関わり合いを通して、生徒が自ら「人と関わることの喜びや大切さ       」に気付く・学ぶ機会を設定する。
   ・ 単に生徒が何かを体験すればよい、子ども同士が交流を深めればよい、といった意識ではなく、生徒の年齢や発達段階に応じた集団の    一員としての自覚や態度、資質や能力を育むために、「友達のよさに目を向け、積極的に認め合う活動」「グループや学級全体で助け合い    、共通目標を達成する活動」など、生徒の主体的な活動の場や機会を設定する。
   ・ 生徒会の取組において、「なごやINGキャンペーン」等の機会を生かし、生徒自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止める       こと、そして、自分たちでできることを主体的に考えて行動できるよう働きかける。

《学校全体での取組・活動》
 「ふれあい交流会」「体育大会」「合唱コンクール」「三年生を送る会」など

《各学年での中心となる取組・活動》
 【1年生】 「校外学習」
 【2年生】 「稲武野外学習」
 【3年生】 「修学旅行」など
 

 
 
 
 
−2−
5 早期発見の取組
  学校生活すべての場において、生徒をきめ細かく見守り、いじめの早期発見のために、日常的な観察とともに、質問紙によるアンケート調査、教育相談等における面談などを計画的に行い、日常の生徒の様子を把握する。
 
(1) 日常的な観察
  ・ 日頃から生徒との触れ合いを多くして、生徒一人一人の交友関係、行動、思考の特徴をよく理解するようにし、いじめの兆候、生徒が示す    サインを見逃さないようにする。
 
(2) 「学校生活アンケート(ハイパーQU)」
  ・ 結果として表れる「学級での満足度」「学校生活における意欲」「ソーシャルスキルの定着具合」を基に、生徒個々への対応、また、学級集    団づくりに活用する。
 
(3) 定期的な記名式のアンケート調査
  ・ 「記名式アンケート」の実施により、誰が被害者か加害者とかは関係なく、いじめがどの程度起きているのかを定期的に把握し、未然防止    の取組の評価・改善につなげる。
 
(4) 緊急的な記名式のアンケート調査
  ・ 重大事態が生じたときなど、事実関係を把握する必要がある場合は、緊急的に記名式でアンケート調査を行う。
 
(5) 教育相談
  ・ いじめの被害者は「全力で守る」という学校・教職員の姿勢・決意を示す。他の生徒のいじめについて見聞きした場合は、勇気をもって相      談するよう呼び掛けるとともに、情報の発信元は絶対に明かさないと伝えておく。
  ・ (2)(3)でのアンケート調査の結果等を基に、全ての生徒を対象として、1・2学期に1回ずつ、教育相談週間を設ける。
  ・ 生徒が希望する場合は、担任以外の教職員、スクールカウンセラーへの相談も可能とする。
 
(6) 保護者・地域との連携
  ・ 保護者に対しては、日頃から生徒のよい点や気になる点など、学校の様子について連絡するように努めるとともに、生徒について気にな      ることがあれば速やかに学校に連絡していただくよう依頼しておく。
  ・ 地域に対しては、「いじめ・問題行動等防止対策連絡会議」の場等を活用し、生徒について気になることがあれば速やかに学校に連絡が    入るよう依頼しておく。
 
(7) 相談機関紹介カード「あったかハート」の配付
  ・ 年度当初に、全生徒に配布し、各相談機関について周知する。
  ・ 生徒手帳に入れておくなど、常時、いつでも見ることができるよう指導する。
 
 
 
 
−3−
6 いじめに対する措置(重大事態・警察との連携を含む)
 ・ 特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。
 ・ 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、教育委員会・関係機関等と連携し、対応に当たる。とりわけ、児童虐待や重大ないじ    め、自死などにつながる恐れのあるハイリスクな要因を抱えた生徒に関しては関係機関との連携を図る。
 ・ 生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意する。
 
(1) いじめの発見時や相談・通報を受けたときの対応
  ・ 遊びや悪ふざけ、複数で一人を囲んでいる状況など、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり注意したりす     る。
  ・ 生徒や保護者からの訴えに対しては、軽視したり後回しにしたりせず、真摯に傾聴し、ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為      には早い段階から的確に関わりをもつようにする。その際、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
  ・ 発見したり通報を受けたりした教職員は、一人で抱え込まず、速やかに「いじめ・問題行動等対策委員会」に報告し、情報を共有する。
  ・ 「いじめ・問題行動等対策委員会」を中心として、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
  ・ 以下のような「重大事態」については、速やかに教育委員会に報告し、連携を図りながら対応に当たる。

 ○「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」
    ・生徒が自殺を企図した場合   ・身体に重大な傷害を負った場合
    ・金品等に重大な被害を被った場合  ・精神性の疾患を発症した場合
 ○「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある」
    
・30日を待たず,1週間をめどに連絡し概要を報告する
 
「生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき    」
 
  ・ 状況に応じて、所轄警察署・法務局・児童相談所など、関係機関との連携を図る。
 
(2) いじめられた生徒又はその保護者への支援
  ・ 「複数の教職員で見守る」「いじめた生徒を別室で指導する」など、
   徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、安心して学校生活を継続するよう伝える。
  ・ 上記の対応によっても、いじめられた生徒が学校を欠席せざるを得ない状況が続く場合には、学習の支援など、いじめられた生徒及びそ     の保護者の心情に寄り添いながら支援する。
  ・ 保護者には、電話連絡や、家庭訪問等により、その日のうちに事実関係を伝える。
  ・ 状況に応じて、子ども応援委員会、スクールカウンセラーや外部専門家の協力を得る。
  ・ いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支援を行う。
 
 
 
−4−
(3) いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
  ・ いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを
   理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
  ・ 迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者     の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
  ・ いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の健全な人格の発達に配慮する。
  ・ いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、「教育委員会との判断による出席停止」、「警察    との連携による措置」も含め、毅然とした対応をする。
 
(4) いじめが起きた集団への働きかけ
  ・ 傍観者に対しては自分の問題として捉えさせ、観衆に対してはいじめに加担する行為であることを理解させる。
  ・ 学級全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
  ・ いじめの解決とは、謝罪のみで終わるものではなく、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻すことをも      って判断するようにする。
  ・ 全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。
 
(5) ネット上のいじめへの対応
  ・ 名誉毀損やプライバシー侵害等、不適切な書き込み等については、教育委員会が委託する業者や所轄警察署に相談し、直ちに削除する    要請をする。
  ・ 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
  ・ 警察、法務局、関係業者等の専門家を講師とした講演会を実施したり、相談機関の窓口や、関係機関が実施する取組を周知したりする。
  ・ パスワード付きサイトやSNS、スマートフォンや携帯電話のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しに    くいため、学校における情報モラル教育の充実を図る。
  ・ 保護者に対しても、情報モラルに関する講演会等を実施して、現状について理解を求めるとともに、家庭における「スマートフォンや携帯      電話の使用に関する約束事」を決めておいていただくよう、折に触れて依頼する。
 
7 子ども応援委員会との連携
  必要に応じて、子ども応援委員会コーディネーターが中心となって、子ども応援委員会との連携を図り、問題の解決に努める。
 
8 校内研修の実施
  いじめの防止等のための対策に関する校内研修を実施し、教職員の資質向上に努める。
 
9 学校評価の実施
  いじめの防止等のための対策に関わる取組等について自己評価を行い、学校関係者評価と合わせて、その結果を公表する。
 
−5−

◆ いじめが発生した場合の対応の流れ ◆
 

直接目撃した

(暴力行為、からかい、死ね等の言葉など)
 




 

通報・相談を受けた

(本人、他の生徒、保護者などから)
 
 




 
 



 

その場で制止・指導
軽視・見て見ぬふりしない
 



 



 

真摯に傾聴
軽視・後回ししない
 



 
   

「いじめ・問題行動等対策委員会」へ、事実を迅速・正確に報告
校長・教頭・教務主任・学年主任・生徒指導主事・養護教諭・当該生徒の担任・部活動顧問・
スクールカウンセラー・子ども応援委員会コーディネーター
など

 

















 







    

◆情報の共有

◆対応策の検討・協議・決定

◆関係生徒に関する情報収集

◆関係生徒等への事情聴取

◆いじめの有無の確認

いじめの認知・判断

 








 













 

病院搬送等応急処置
教育委員会への一報
子ども応援委員会
 との連携
警察・法務局等への 相談通報(校長・教頭)
緊急アンケートの実施
(教務主任・生徒指導主事)













 




























 

ネット
 

教育委員会への一報
委託業者へ相談
(校長・教頭)
 

◆被害・加害生徒の保護者への連絡・家庭訪問(担任・学年主任・生徒指導主事)

◆被害生徒の安全確保・心のケア(担任・養護教諭・スクールカウンセラー)

◆加害生徒への指導・別室指導、心のケア等の措置(学年主任・生徒指導主事)

◆観衆・傍観者への指導(学年主任・生徒指導主事)

◆謝罪等の場の設定(教頭・生徒指導主事)

◆客観的な事実(聞き取りの内容等)を、時系列で正確に記録

◆子ども応援委員会と連携(子ども応援委員会コーディネーター)
 
                
継続指導・経過観察
 



 


一定の解消
 



 
再発防止・未然防止の取組
 
−6−